プラクティショナー規約

一般社団法人こころメンテナンス協会(以下、「当協会」という。)は、クリアリングツールのインストールを完了し、当協会がプラクティショナーとして活動することを認めた者について、以下のとおり定める。

第1条
プラクティショナーは、当協会のクリアリングツールのインストールの過程で得られた知識・情報を用いて、第三者(以下、「顧客」という。)に対し、対価を得て、個別セッション、コーチング及び講座(以下、併せて「エネルギーワーク」という。)をおこなうことができる。

第2条
プラクティショナーがエネルギーワークをおこなうにあたっては、次に定める各事項を遵守しなければならない。

  1. 法律に従って行動すること
  2. エネルギーワークが医療行為でないことを顧客に伝えること
  3. 当協会のクリアリングツールのインストールを完了したこと及びそれを使用していることを当協会の指定する方法により明記すること

第3条

  1. プラクティショナーがエネルギーワークをおこなう際には、当協会のクリアリングツールのインストールの過程で得られた知識・情報を自由に開示することができる。
  2. プラクティショナーがエネルギーワークをおこない得られた対価はすべてプラクティショナーに帰属し、当協会に対して、その全部または一部を支払う義務を負わない。

第4条
当協会の顧客に対するクリアリングツールのインストールにより顧客から支払われる対価はすべて当協会に帰属し、プラクティショナーはその全部または一部について、当協会に対して権利を主張することができない。

第5条
1. プラクティショナーは、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 当協会、当協会の代表者もしくは当協会の関係者に対する誹謗中傷をおこなうこと。
  • 当協会の顧客に対し、クリアリングツールの使用の中止をそそのかし、あるいは、引き抜きをおこない又はおこなおうとすること。
  • プラクティショナーの顧客に対し、他のプラクティショナーのエネルギーワークを受けることを妨げる言動をすること。
  • クリアリングツールについて、その組成または構造の分析、解析その他類似の行為をおこなうこと。
  • エネルギーワークが未来を予言し、または開示されていない事実を見つけ出すものであると顧客に誤信させること。
  • 顧客の病気が治る等、特定の願望を叶えることを保証すること。

2. プラクティショナーが前項のいずれかに該当した場合、本規約に違反した場合もしくは当協会がプラクティショナーとして不適格と判断した場合には、プラクティショナーは当然にその資格を失うものとする。

第6条
1. プラクティショナーは、自己が、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団に属する者、その他これらに準ずる者 (以下総称して「反社会的勢力」といいます。) でないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
① 自己、または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められる関係を有すること。
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
③ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
④ 反社会的勢力、または反社会的勢力の関係する企業、団体と取引等を行っていると認められる関係を有すること

2. プラクティショナーは、自己、または第三者を利用して、相手方に対し、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
その他、前各号に準ずる行為

3. 当協会は、プラクティショナーが前2項のいずれか一にでも違反した場合は、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちにその資格を抹消することができるものとする。当協会は、この場合にプラクティショナーが被った損害について一切責任を負わないものとする。

第7条
プラクティショナーは、その顧客及び他のプラクティショナーのプライバシーに関する情報については、これを厳重に管理するものとし、第三者に開示・漏えいしないものとする。

第8条
プラクティショナーは、自身またはその代理人・使用人・請負人・取引業者その他プラクティショナーの関係者の故意または過失によって、当協会または第三者の身体・財産に損害を与えた場合は、すみやかにその旨を当協会に通知し、かつ当協会または第三者に対してその損害を賠償する責を負うものとする。

第9条
プラクティショナーは、本規約に関連する一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。

第10条
本規約に定めのない事項または本規約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、当協会およびプラクティショナーは誠意をもって協議の上で解決するものとする。

以上